相続税の申告…(仙台家審・昭和54年12月25日家月32巻8号98頁)

(仙台家審・昭和54年12月25日家月32巻8号98頁)

  • 相続判決10

 

相続判決10

「主文記戟の墓地(以下本件墓地という)は,宮城県名取郡○○村○○,A1がB、と共同して所有し,申立人の亡夫A2の祖先でA家から分れ出た人々がB2らB家の祖先と共に埋葬されている墓地であることが認められる。……申立人とAIの身分関係は,前示認定のとおり申立人の亡夫の曽祖父As,その父A‘と縁あるA家一族の祖先であり,本件墓地には同人,その子A駒A`の妻らしい人らが前示B家の祖先と共に埋葬され,A家では代々本件墓地をA,B両家の墓として祭祀を行い管理してきたこと,申立人は,A2と婚姻した当初よりA2の父A`に従って墓参、管理し,A2が戦死し,A`亡き後はA家の中心となって墓参、管理を続けていること,A3の子孫(AIには長男A5,長女A7の他に相続人がなく,両名の死亡によって大正15年7月3日絶家されている)で本件墓地への墓参するものは申立人のほかにはいないことが認められ,以上の事実から考えると,本件墓地は,岡田家の祭祀承継者と共同して申立人において承継するのが相当である。もつとも,墳墓の所有権の承継者を共同して指定することは許されないのではないかとの疑問もあるが,当裁判所は,一般に系譜,祭具および墳墓の所有権の承継者は一人に限られるべきであろうが,本件の如き特別の事情のある場合にはこれを共同して承継するものとして指定することは差し支えないと解する。」








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