(最判・昭和33年10月14日民集12巻14号3111頁)
- 相続判決9
相続判決9
「本件土地の元所有者亡Aが本件土地をBに贈与しても,その旨の登記手続をしない間は完全に排他性ある権利変動を生ぜず,Aも完全な無権利者とはならないのであるから,右Aと法律上同一の地位にあるものといえる相続人Cから本件土地を買い受けその旨の登記を得たXは,民法177条にいわゆる第三者に該当するものというべく(大正14年付)347号,同15年2月1日大審院民事連合部判決、民事判例集5巻44頁参照),前記Bから更に本件土地の贈与を受けたYはその登記がない以上所有権取得をXに対抗できないとした原審の判断は正当であり,所論はこれと反対の立場に立って右の判断を攻撃するもので,採用できない。」
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