相続税の申告…

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相続税の法改正

税理士は税務を取り扱う以上、各関係法令の改正については正しく把握しておかなければなりません。知識の漏れが、依頼者の利益を損ねることにもなりかねないのです。

税理士への依頼案件としても多い相続税に関する法改正が行われ、2009年度の税制改正においては「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が新設されました。

日本の高度経済成長期に多くの中小企業が生まれて半世紀ほどが経過し、経営者も世代交代をしなければならない頃合となっています。特に規模の小さい企業であれば、ずっと家族経営で頑張ってきたという場合も少なくありません。先代の社長が亡くなると、多くの場合に新社長となる子供にも相続税が課せられます。現実は厳しいもので、相続税の負担が重すぎるために最終的には事業を廃業せざるを得ないという実態もあります。中小企業は日本の企業において7、8割を占めていますから、企業が失われず労働者の就業を確保するためにも、税制改正が求められてきました。

税理士界においても大きく注目された改正内容は、後継者として相続人が相続する非上場株式にかかる税額の8割までに納税の猶予を認めることが重要なポイントとなっています。ただ相続人は、雇用している従業員の80%以上を引き続き雇用するといった条件を充たさなければなりません。

相続人の方が猶予の対象となった株式を死ぬまで持ち続けたといった場合には、猶予された税額が免除されることになります。








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