相続税の申告…

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相続税の納税猶予相談

税理士が必要とされるのは都会でも地方でも変わりません。税理士事務所の「過疎地域」という場所もありますが、近年はインターネットの発達によって地方に住む方でも分け隔てなく情報を入手することができるようになりました。税理士事務所でもウェブサイトを開設しているところが多くなっていますので、オンライン上から税の悩みについて相談することができます。

地方の方が税理士の方に相談する税の問題のひとつとして、「相続税の納税猶予」に関するものがあります。農家を営む家庭に関する措置として、「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予」というものがあるのです。農業資産の価値は高いものであり、相続の際に農業を引き継ぐ跡継ぎの方にも高額の相続税が課せられることになってしまいます。

納税猶予制度が適用されるのは、相続人の方が、そのまま遺産としての土地や農業機械を使って農業を続ける場合です。「農地」といっても人によってイメージはしにくいところですので、税理士の方に判断を仰ぐと良いでしょう。農地は法によって定義されていて耕地、水田、放牧地、相続から10年以内に農業に用いることになっている「準農地」といったものが含まれます。

土地の評価基準となる「農業投資価格」を超過する部分の相続税が猶予の対象となります。猶予になった相続税は、農地をすべて生前贈与として引き継いで納税猶予が認められた場合、申告の期限以降20年間農業を続けた場合や相続人が亡くなった場合には免税となります。








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