相続税の申告…

  • 相続税からの生命保険の控除

 

相続税からの生命保険の控除

相続税は、相続を受けた財産が対象となって課税されるものです。「相続を受けた財産」として対象となるものとして一般的にイメージされるものとしては、被相続人の方が所有していた現金や預金、株や社債などの有価証券、土地や建物といった固定資産などが挙げられますが、そのほかに「みなし相続」というものもあります。厳密な定義づけについては、税理士などの資格者の方に確認すると良いでしょう。

みなし相続というものには、被相続人の方が加入していた生命保険の死亡保険金、死亡退職金などが含まれます。被相続人の方が亡くなって相続が現実となる瞬間においては、みなし相続となる財産は現実のものにはなっていません。亡くなったことによって遺族である相続人の方々が受け取り、相続の対象として含まれることになります。

生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象ではありますが、一部は「非課税財産」でもあります。非課税となっている原因は、死亡保険金を受け取る家族の多くが相続税の納付順でも筆頭となる配偶者と子供であるためです。家族を失って先の生活に不安を覚えている遺族に高額な相続税が課されるのでは、さらに重い負担を強いることにもなってしまいます。

生命保険の死亡保険金のうち、法定相続人一人当たり500万円に人数を乗じた金額が課税されないことになります。課税部分は税額の計算に含まれ、相続人の法定相続分に応じて分配されます。通常の相続税率によって税額が決定されます。計算は複雑ですので、税理士の方に依頼すると安心です。








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