(大阪地判・昭和40年1月18日判夕174号158頁)
- 相続判決6
相続判決6
「家屋は,……同20年3月31日強制疎開により取殴され滅失したことが認められ,……右家屋は受贈者たる原告等の行為によらずに滅失したのであるから,相続時に原状のまま存在するものとみなし得ない。ただ,原告等が右家屋取殴の際大阪府知事から補償金として合計金240096円を受領していることは原告等の自白するところであるから,結局,右家屋に代るものとして,現金24096円が相続時においても現存するものとみなし,これを特別受益に算入すべきものである。」
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